○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 ただいま設置されました決算審査特別
委員会の委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定によって、お手元に配付しました決算審査特別
委員会名簿のとおり指名したいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。したがって、決算審査特別
委員会の委員は、お手元に配付しました決算審査特別
委員会名簿のとおり選任することに決定しました。 なお、決算特別
委員会の
委員長に犬伏浩幸議員、副
委員長に新福愛子議員が選任されたとの報告を受けましたので知らせします。 ここで、しばらく休憩します。(午前10時22分休憩)
○議長(
東馬場弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。(午前10時23分開議)
○議長(
東馬場弘君) ただいま、市長から議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)が提出されました。 お諮りします。 ただいま提出されました議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)を日程に追加し、追加日程第1として、ただちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。したがって、議案第73号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) 追加日程第1、議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
◎市長(湯元敏浩君) 登 壇 議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)につきまして、
提案理由をご説明申し上げます。 まず、歳出について申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、8月20日から9月12日までの間、姶良市を措置区域として発出されたまん延防止等重点措置及び9月13日から30日までの鹿児島県独自の緊急事態宣言により、営業時間の短縮要請に応じた姶良市内の飲食店等に支払われる協力金の姶良市負担金を計上しました。 さきに専決した
補正予算として本
定例会に提案し、承認いただきました令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第6号)は、鹿児島県独自の緊急事態宣言下における8月18日から29日までの時短営業協力金に係る姶良市負担金でありましたので、今回、まん延防止等重点措置等により、9月30日まで期間延長となった分について追加計上するものであります。 次に、8月20日に国から交付限度額の通知があり、事業所支援を目的として交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した、市内
事業者に対する支援に係る
補正予算についてご説明申し上げます。 予算書8ページの総務費は、不要不急の外出自粛などにより影響を受けた路線バス等を運行する公共交通
事業者に対する支援金を計上しました。 予算書9ページの商工費は、3つの支援金を計上しました。 1つ目は、飲食店等の営業時間短縮や休業、酒類の提供禁止及び不要不急の外出自粛などにより影響を受けたタクシー
事業者及び自動車運転代行
事業者に対する支援金を計上しました。 2つ目は、同じく不要不急の外出自粛などにより影響を受けた宿泊
事業者及び貸切りバス
事業者など、観光
事業者に対する支援金を計上しました。これら2つの支援金は、保有する車両台数や客室数などの規模等を勘案して給付します。 3つ目は、事業継続支援金第5段の実施に係る経費で、8月もしくは9月のいずれか一月の売り上げが、前年または前々年同月と比べて20%以上減少した市内
事業者に対し、一律10万円を支給するものであります。 また、営業時間の短縮要請に応じた飲食店等と直接取引のある
事業者については、10万円の加算を行うものであります。 補正総額は1億2,495万2,000円の追加となり、補正後の
歳入歳出予算総額は337億7,518万9,000円となります。この財源としましては、国庫支出金、繰入金及び繰越金で対処しました。 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願いいたします。
○議長(
東馬場弘君)
提案理由の説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
◆10番(森川和美君) これは即決でございますのでお尋ねをいたします。 まず、今回の追加補正、飲食店においては不要不急の外出の自粛要請に伴い、影響を受けている市内
事業者に対して事業継続を図るための支援金と。あるいは、バス
事業者に対しては、不要不急の外出自粛などにより影響を受けた路線バス等を運行する公共交通
事業者に対する支援金、あるいはまた運転代行、貸切りバス、宿泊
事業者ということなんですが、まず、この
補正予算を組み立てる中で上積み、横出しの
考え方と、これ、
事業者に絞ってあるわけですが、ここに従事する従業員、あるいは飲食店においては、この家賃等のことについての
考え方はどのような捉え方で今回補正をされたのか、まず、これが1点目。 これ、質問が……、姶良市内を運行するバス
事業者の件については、飲食店については日数計算でされているわけですけども、コミュニティバス及び路線バスについては、運行する系統で支給されるわけですが、この系統の一番短い距離、あるいは一番長い距離、ここらは全然考慮しなかったのかどうか。はい、1点目それだけです。
◎企画部長(髙山八大君) お答えします。 まず、1点目の上積み、横出し、あと家賃もしくは従業員への支援というところはどのように考えたかということですが、公共交通事業における支援につきましては、昨年6月に
補正予算を議決いただきまして、県内でも早くに公共交通
事業者への支援を行いました。その後、公共交通を利用される利用者の方々の減少というのは当然発生しておりますので、どこかのタイミングで支援ができないものかと考えておったところです。 今回、県独自の緊急事態宣言、あとまん延防止等が出たことに伴いまして、いわゆる
事業者支援分としての国からの予算も交付金も確保できるということになりましたので、このタイミングで補正をすることとなりました。いわゆる上積みとか横出しという
考え方ではなくて、改めて支援を行いたいという
考え方でございます。 それとあと家賃、もしくは従業員への支援ということですけれども、それぞれ家賃につきましても、事業の規模等に応じまして家賃額の大小あるかと思います。あと従業員につきましても、そこに働かれる従業員の数であったり、様々な形があろうかと思いますので、そこをはかって支援ということはなかなか難しい部分がございますので、今回、一律の支援という
考え方で制度設計をしております。 次に、2点目ですけれども、バスにつきまして、系統数での支給になっておりますが、議員がご質問のありました、いわゆるその距離的な部分で一番短い部分と長い部分があるかと思うかというご質問でしたけれども、それぞれの系統におきまして、距離は当然長い、短いがございますし、その系統につきましても、1日にその系統が便数として何便走るかという部分で、これもやはりトータルの長い短いがございます。そこまで推しはかってということは、なかなかやっぱり難しい部分がございますので、昨年、行いました支援と同様に系統数、もしくはタクシーについては台数で算定したところであります。 以上です。
◆10番(森川和美君) この系統については、確かに距離数でするとなかなか混雑するわけですけれども、路線が重なる部分もあると思うし、私が申し上げたいのは、やはり、そこら辺りを綿密に、公平という形というか、その辺が大事じゃないかということでお尋ねしたわけですが、それはそれでいいわけですけども、このタクシー
事業者の件、尋ねていいんですよね。議長。
○議長(
東馬場弘君) 続けてください。
◆10番(森川和美君) これは、前回のときも私、お尋ねしたんですけどね、一律20万円と1台当たり2万円となっているんですが、ほとんど稼働していない
事業者の台数がいらっしゃるわけですね。だから、私はある
事業者に聞いたら、そういう傾向がありますよねということなんですけれども、そういうことから考えたときに、稼働台数と従業員数をやはりチェックをしながら、これ、国からの交付金ということで、我々議員サイドもあまり重視しない面がありますが、私は公平という、あるいは費用対効果という観点からすると、そこまでやっぱり綿密に調査をしながら、みんなが納得する支援金でなければいけないと、こういうふうに思っておるんですが。それと、私、運転手の方に三、四人聞いたんですが、この事業すら知らないと、会社はもらってるかもしれんけど、我々にはほとんどないということも含めて、これ、従業員数を押さえて、稼働台数をして支給額を上げると、1台に5万円ぐらいするという
考え方はなかったのかどうかですね。これでいいです。
○議長(
東馬場弘君) いいですか。
◎企画部長(髙山八大君) まず、1点目のタクシーの稼働実績に応じてということでのご質問ですけれども、まず、タクシー
事業者の持っておりますタクシーの保有台数というのは、県のタクシー協会のほうで台数等を管理されております。それぞれの会社の規模等によりまして、まず、タクシーの台数自体も必要以上に増えないように、また必要以上に減らないようにということでの管理がされておりますので、そういう、いわゆる一定の範囲の中でタクシーの台数は確保されておりますので、その中で、あとは営業努力でお客さんを獲得していくということになりますので、稼働をしている、していないということでの今回の
補正予算の制度の積算の仕方については当初から考えておりません。 続きまして、運転手の方がこの制度を知らないということではありますけれども、あくまでもこの支援金事業が、いわゆるタクシー業者に対する赤字補填という
考え方には至りません。そこまで十分な金額ではないと考えております。ですので、このお金が従業員の皆様、運転手の皆様に直接給与として反映されるというところについては、その会社の
考え方だろうかと思いますが、市としましては、公共交通を支えていただいている
事業者の方々に、これからも頑張っていただきたいと、少しでも支援になればという
考え方でこの制度をつくっているところであります。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) いいですか。ほかに質疑ありませんか。
◆7番(
鈴木俊二君) 市の継続支援給付金の事業について、2点お聞きします。 1点は制度的なことと、1点は
考え方なんですけども、まず制度的な面で、この継続支援金ですね、こちらは他の給付金等と二重にも申請できるのかどうか。県も全く同じような形で20%減されているところが10万円配布というのも、今出してきておりますが、そういうことが可能なのかどうかというのが1点。 あと、同じ事業の加算部分の
考え方なんですが、飲食店業との取引が最近2回以上行った事業所、お酒の小売りだとか、食品小売業等々なっておりますが、ここの
考え方が、なぜここにこうなのかというところ、
考え方をお聞かせください。
◎企画部長(髙山八大君) まず、1点目につきましてですが、この事業は、県の事業とも重複申請できますし、今回補正で出しております例えば公共交通
事業者だったり観光
事業者、そういった部分の事業と併せて重複してこの事業継続支援金は申請することができます。 次、2点目ですが、飲食
事業者との取引
事業者の分の加算の
考え方ですけれども、今回の時短要請等につきましては、飲食
事業者が該当となっております。その中で、例えば、酒類の提供禁止等があった場合に、いわゆるそういったもの、主な業種としているところについてはほぼ営業ができないと。それに伴いまして、その飲食
事業者については、県等からの支援金をいただけるわけですが、その
事業者に品物を卸している
事業者につきましては、直接の支援がないというところもございまして、今回、市のほうでいわゆる不足するといいますか、なかなか日の当たっていない部分につきまして、新たな加算をして支給をしたいという
考え方で制度設計をしております。 以上です。
◆7番(
鈴木俊二君) 制度については了解をいたしました。 あと、
考え方についてなんですけども、確かにこの関連の業者というのは、確か厳しいというのは理解できるんですけども、ただ、目に見えない厳しいところも、まだ小売店業等いっぱいあるんではないかなと考えます。その中で、例えば売上が20%以上減少しているところ、また、それ以上、例えば50%以上減少しているっていう
考え方もできるのではないかなと、これ、確か前回も私、同じようなことをお聞きしたかと思うんですが、そういう
考え方もできるのではないかと思うんですが、そうすると、業種を限定することなく、苦しいところに手が届くと言い方したらおかしいですけども、そういうところに少しでも支援ができるという
考え方ができるのではないかなと思うんですが、そういう
考え方はなかったのかどうか教えてください。
◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 まず、売上が20%以上というところで、いわゆる最低でも20%以上減っていれば、この事業につきましては申請ができるというものになっております。50%以上となりますと、県の事業のほうでそういう制度設定もされておりますが、先ほども述べたとおり、50%以上減少しているところについては、県の事業及び今回の市の事業継続支援事業等とも重複、重複といいますか、双方を申請することはできますので、そういった意味では支援ができているのではないかなと考えているところです。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) よろしいですか。
◆15番(吉村賢一君) 事業継続支援金について伺います。 まず、いろんな事業主、全ての事業主対象になると思うんですが、それの確認なんですけども、例えば、小さな田舎の商店、あるいは医者関係、そういったものも全て含むということでいいかと思うんですが、確認させてください。 それから、周知の仕方ですね、いわゆる商工会とか入っておられるところはスムースに情報がいくと思うんですが、その周知の仕方はどういうふうに考えておられるか、以上伺います。
◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 まず、1点目ですが、小規模な商店でありましても、もしくはお医者さんと言われますが、いわゆる高額といいますか、そういう
事業者におきましても売上等が20%以上減っていれば該当となります。ただ、これまで第4段まで事業継続支援金を支給してきたわけですが、その中で、今特に出ました医師という部分につきましては、私が決裁する中ではちょっと見なかったのかなという気はいたしております。やはり、小さな商店等につきましては申請をいただきまして、そういった意味では支援ができているものではないかなと考えております。 次に、今回の制度の周知につきましてですが、議員仰せのとおり、商工会に加入いただいている
事業者につきましては、商工会と連携しまして、この事業について周知はできるものと考えております。商工会に加入していらっしゃらない
事業者につきましては、これまでと同様に市のホームページであったり、広報紙、あとは可能であれば各自治会を介してですが、各自治会世帯への回覧等で周知ができないものかと、今現在考えているところであります。 以上です。
◆15番(吉村賢一君) もう一つですが、例えば、書類手続きですね、それは非常に難儀で、前もやらなかったという声も聞いたことがあるんです。そんなに難しいのか、あるいはもう実際はそんな簡単なものではないのかなと思うんですけど、いわゆる申請される側ではそういうちょっと懸念を持って、最初からチャレンジしなかったというのも聞いたりするんですが、そういう書類的なものは非常に簡易にできるようになっているのでしょうか。
◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 今回の事業継続支援金もこれまでと同様に、基本的には郵送で申請いただく形で考えております。申請の書類につきましては、前年度もしくは前月との比較ということがこれまでもやっておりましたけれども、やはりそういった確認をする資料というのは準備をしていただく必要があります。皆様から預かっております、いわゆる税金、これは国からの交付金になりますが、消費税等も含めてということになると思いますけれども、そういういわゆる国からのお金を使って支給をしていくということになりますので、そこにはやはり一定のやっぱり審査等は必要になりますので、必要となる書類は
事業者の方から提出いただくということになります。申請いただいたものにつきましては、ほぼ毎日、申請内容を確認したものが支払いに向けて事務作業として流れておりますので、書類等がそろっていればスムーズに新規の支給はできているものと考えております。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。
◆18番(
小山田邦弘君) 事業継続支援金給付事業について、制度の確認をさせていただきたいと思います。 第4段までと比べて第5段はどうかというのを改めて考えて見たときに、まず、時短要請期間が長かったなということ、それからまん延防止としての地域指定されたことなどからいうと、影響は、私は大きかったのかなというふうに思っています。それでいうと、この制度は事業継続を支援しようということになっているわけですけれども、例えばですが、この8月、9月で事業継続をあきらめてしまったところに対しては、この支援金は生かされますか。
◎企画部長(髙山八大君) 担当課長に答弁させます。
◎企画部商工観光課長(
竹ノ内敬明君) 商工観光課の竹ノ内です。 今回もやはり第5段ということですので、加算を新しく乗っけたというのが新しい部分と、今おっしゃられた8月、9月で廃業されたという方に対しましては、今回のところは、支給のほうはしないということになっています。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) もっと語尾はっきりと。
◎企画部商工観光課長(
竹ノ内敬明君) 支給のほうはありません。
◆18番(
小山田邦弘君) 今回の制度では支給されないということですけれども、現状、8月、9月で事業継続をあきらめたところの確認はされているのかということと、それから今後、そういったところに対しての支援、あるいは補償、要は要請を受けたところでこういう結果になっている部分もあると思うので、それについての政策上の検討をなされているのか、お聞きしたいと思います。
◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 まず、8月、9月で事業を断念された分につきましての確認についてはできておりません。また、そういった情報がなかなかこちらにも手持ちでないという現状もございます。その部分に対しての支援という分につきましては、この制度自体は事業継続ということになっておりますので、現時点でそこまでの考えを持って制度設計をしているわけではございません。 ただ、今議員ご指摘のとおり、その分についてほかの自治体、もしくは県等の
考え方も含めて研究する必要はちょっとあるのかなと、今、率直に思ったところであります。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。
◆3番(国生卓君) 先ほど、同僚議員の吉村議員のに関連した質疑なんですが、今回、鹿児島県のまん延防止の支援金で、18、19日の2日間の支援金出ましたですよね。それで20日から12日までまた支援金が出ています。そのときに県の申請方法を見ていますと、1回出された18日、19日出された
申請者で、書類の省略できる事項が多々ありました。ないのはもちろん掲示板で18日、19日が休みましたという、休業しましたとかそれは添付するんですが、後の銀行振込とか身分証明証とか、その辺は省略できますということで、簡単な申請手続となっているんですが、今回の、8月、9月の減した
事業者に対して、以前出された
事業者は身分証明書とか、運転免許証、それと営業許可証とかそういうのを、もちろん銀行振込の写しもそうなんですが、そのようなところは検討されることはなかったでしょうか、お聞きいたします。
◎企画部商工観光課長(
竹ノ内敬明君) お答えいたします。 口座に関しましては、既に第4段までされているところの方に関しては、そこは省略していくということで考えております。営業許可証のほうは、もう一度お手数ですが出していただいて、極力、一度もらってもう確認できるところは省略するということで考えております。 以上です。
◆3番(国生卓君) まだ結構面倒ですので、極力省略するような方向でホームページ等に掲載していただければなと思っております。 以上です。
○議長(
東馬場弘君) 答弁はいいですね、はい。ほかに質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 ただいま議題となっています議案第73号については、会議規則第37条第3項の規定によって、
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第73号については
委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) これから討論を行います。討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
○議長(
東馬場弘君) これから、議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(
東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。
賛成全員です。 したがって、議案第73号 令和3年度姶良市
一般会計補正予算(第8号)は原案のとおり可決されました。
○議長(
東馬場弘君) 日程第11、発議第4号
コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し、
地方税財源の充実を求める意見書を議題とします。
提出者の犬伏浩幸議員に説明を求めます。
◎23番(犬伏浩幸君) 登 壇 ただいま議題となりました発議第4号
コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し、
地方税財源の充実を求める意見書について、
提案理由を申し上げます。 新型コロナウイルス感染症のまん延により地域経済にも大きな影響が及んでおり、地方財政は、令和4年度においても引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。 地方自治体では
コロナ禍の対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や
公共施設の老朽化対策経費などの財源需要に見合う財源確保が求められるため、地方税制の充実確保が強く望まれるところであります。 よって、国においては地方財政対策を講じるとともに、地方税制改正により確実に
地方税財源を確保できるよう強く要望するものです。 以上、
提案理由といたします。
○議長(
東馬場弘君) 説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。犬伏議員降壇ください。
○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 ただいま議題となっております発議第4号
コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し、
地方税財源の充実を求める意見書については、会議規則第37条第3項の規定によって
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。 したがって、発議第4号は
委員会付託を省略することに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) これから討論を行います。討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
○議長(
東馬場弘君) これから発議第4号
コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し、
地方税財源の充実を求める意見書を採決します。 この採決は押しボタン方式によって行います。本件を原案のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 [賛成・反対者ボタンにより表決]
○議長(
東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。
賛成全員です。 したがって、発議第4号
コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し、
地方税財源の充実を求める意見書は、原案のとおり可決することに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) 日程第12、
常任委員会の閉会中の
特定事件(
所管事務)の審査・調査の件 及び 日程第13、
議会運営委員会の閉会中の
所掌事務調査の件を一括議題とします。 各常任
委員長及び議会運営
委員長から、会議規則第111条の規定によって、お手元に配付しました継続審査、継続調査事件一覧表のとおり申し出がありました。
○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 各
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査、継続調査とすることにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。 よって、各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査、継続調査とすることに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) 日程第14、議員の派遣についてを議題とします。 議員の派遣については会議規則第167条第2項の規定によって、議員研修等の派遣の時期、場所、目的等を明記した議員派遣計画一覧表をお手元に配付しております。
○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 議員研修等の派遣については、計画一覧表のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。 議員研修等の派遣の目的、場所、期間等を明記した議員派遣行事計画一覧表のとおり、議員を派遣することに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) お諮りします。 本会議の案件中、字句等の軽微な整理を要するもの、行事計画の変更等については、その整理を議長に委任されたいと思います。 ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
東馬場弘君) 異議なしと認めます。 したがって、字句等の軽微な整理、行事計画の変更等は議長に委任することに決定しました。
○議長(
東馬場弘君) 以上で、本日の
議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議を閉じ、令和3年度第3回
姶良市議会定例会を閉会します。(午前11時01分閉会) 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 姶良市議会議長 姶良市議会議員 姶良市議会議員...